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退去時のトラブルに注意しよう

2021.06.28
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リロケーションでありがちな退去時のトラブル

リロケーションとは、転勤などで空いた家を一定期間賃貸することです。一定期間の賃貸契約とはいえトラブルが起こる場合もあります。

リロケーションでありがちなトラブルの1つが「賃貸契約中には、貸主から途中で解約できない」ことです。

一般的にリロケーションには定期借家契約が用いられます。定期借家契約とは、契約期間の満了によって賃貸契約が確定的に終了する契約です。そのため急に転勤期間が短くなって予定より早く戻れても、貸出中の家には住めず、借主の退去を契約満了時まで待つ必要があります。

このようなトラブルを防ぐためには、契約期間を短めに設定しておきましょう。予定期借家契約では契約の更新はできませんが、再契約は可能ですので契約終了時に再契約をすれば問題ありません。

さらに、退去時の「原状回復」に関するトラブルもよくあります。原状回復とは、「借主が退去時に物件を借りた状態にして返さなければいけない」という義務です。

しかし、対象となるのは故意の過失、善管注意義務違反、その他普通ではない使い方による損傷になります。日焼けによる色落ちや設備の故障など、自然な劣化や損傷は対象にはなりません。

どこまで原状回復するかを巡って、トラブルに発展するケースもあります。貸出時と退去時に写真付きの物件状況確認書を作成するなど、対策しておくことも大切です。

原状回復費用負担について

昔から退去時におけるトラブルは大変多いですが、一時期はガイドライン通りの規定で落ち着きました。ところが最近では個人保護の観点から、原状回復費用がご入居者負担とならず、所有者負担となる判決が下りています。

契約書に記載のある原状回復費用であっても裁判となり無効になる場合がございます。勿論、いくつかの条件があり全てが無効というわけではありませんし対策はいくつかあります。頼れる不動産会社へ依頼することが必要不可欠です。

個人で管理を行っているオーナー様の場合、対応が後手になり不要な損害となりかねません。一度管理の見直しをされることをお勧めします。