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地方転勤で貸し出していたマイホームに戻りたい!

2021.07.10
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家は使わなければどんどん劣化が進みますし、長期間留守にしている間に空き巣被害に遭わないかも心配してしまいますよね。こんなときに利用したいのがリロケーションです。

しかし、「リロケーションに出したは良いが、いつか帰ったときにマイホームにちゃんと戻れるのだろうか?」。リロケーションをためらいがちな方の多くはこのような不安を抱えていることが大半です。

今回はリロケーションで貸し出していたマイホームに希望した時期に戻れるのか、またどんな手順を踏むのかを解説していきます。

貸した我が家に戻れる?

結論から言うと、借主と定期借家契約をしていればまず問題なく明け渡してもらえます。賃貸として物件を貸し出す場合、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2パターンがあります。

普通借家契約は更新がなく、期間の定めが特に無いのが特徴です。借主と貸主の間でおこなう契約のことで、書面と口頭、どちらの方法でも契約が成立します。

反対に定期借家契約とは、契約期間に定めがある契約です。書面にて契約期間に定めがあることを明示し、書面での契約、契約期間を1年未満で定めていても有効な点などが大きな特徴です。

普通借家契約の場合は口頭で契約を結ぶことができるために、曖昧になりやすく、トラブルに発展する可能性が高くなります。しかも、契約期間に定めがないため、正当な事由がなければ更新を拒否することができません。

よほど信頼できる関係の相手でもない限り、見ず知らずの他人に普通借家契約で家を貸し出すのは難しいかもしれませんね。いずれ家に戻る予定であればなおさらでしょう。

定期借家契約であれば、書面で契約し、借主・貸主のどちらも契約書で守られるため、トラブルへ発展しにくいです。賃貸料の増減に関しても、特約の定めに従った契約書通りになるため、トラブルを回避しやすくなります。

さらに更新がないため、貸主の希望通りに決まった期間だけの貸し出しが叶います。数年で家に戻りたい・戻る予定がある転勤者にとっては、必ず家を明け渡してもらえる保証がある定期借家契約を結ぶことが重要です。

「定期借家契約」は、決まった期間しか貸し出したくないという貸主の方にぴったりの契約方法と言えるでしょう。

マイホームに戻るにはどんな手続きが必要?

リロケーションは一般的に、貸主・借主との間に管理会社が仲介役のような形で入ることが多いです。この場合、貸主は管理会社と業務委託契約で提携し、管理会社は借主と定期借家契約を結んで管理をおこないます。

基本的に入居者の募集から家賃の集金、クレーム対応まで家の管理全般を管理会社がおこない、契約期間終了後も鍵の返却、明け渡し請求・交渉などの業務を管理会社が代行してくれます。貸主側が特にするべきこともないので忙しい方でもリロケーションは便利です。

ただし、マイホームに戻るには注意点が3つほどあります。

まず一つ目は、明け渡し後の原状回復についてです。借主側に明らかな瑕疵がないかぎり、経年劣化による故障や汚れなどの原状回復は貸主の負担となるので注意しましょう。

実は賃貸トラブルの大半が敷金精算時であると言われています。国土交通省がガイドラインを設けるなど国や行政も介入して対策をおこなっていますが、トラブルとなるケースが後を絶たない状態です。

トラブルを防ぐためにも、リロケーション前の家の状態をできるだけ写真に撮って残しておくと確実です。

次に、万一帰任が早まったとしても、契約期間満了日を迎えるまでは明け渡してもらえないという点です。あくまで「契約した通りの期間のみの貸し出し」となっているので、期間が延長されることもなければ期間終了前に家に戻れるということもありません。

最後に、契約期間が終了する半年~1年前までに借主に期間満了の通知をする必要があるので注意しましょう。大抵の管理会社は通知の発送を代行してくれますが、もし終了通知に関して何か気になることがあれば事前に問い合わせ・確認をしてみましょう。

リロケーション会社との契約内容が重要!

リロケーションでマイホームを貸し出しても、転勤の任期が変更になることが全くないとは言い切れません。仕事の都合で帰任が早まる場合も、逆に帰任が遅れる場合もあり得ることです。

しかし、リロケーションで用いられる定期借家契約では期間中の借主への退去は難しく、帰任が早まった場合はほかに居住する賃貸物件を探すことになります。リロケーション会社で住まいを優先的に紹介できることもありますが、家賃がかかるため予定外の費用負担が発生することは確実です。

また、帰任が遅れる場合は予定通りに借主が退去すると収益に影響が出ます。借主との交渉で契約を再度取り交わすか、短期間入居する新たな借主を探すこととなりますが、空き家となる可能性が高いです。

そのため、転勤の任期が不明な場合には、一時使用賃貸借契約という方法を選択肢に入れましょう。一時使用賃貸借契約とは、賃貸保証期間に居住している借主に対して、3か月前までに通知をすることで退去してもらうことが可能な契約です。

リロケーション会社では賃貸契約内容も相談できます。転勤の事情などを加味し、どのような契約が一番適しているかをよく検討した上で決めることが大切です。

リロケーションを上手に活用して家を守ろう

家の劣化や空き巣被害などの心配をせずに家賃収入を得ながら、家を有効活用できるのがリロケーションの良いところです。しかし、数年後に転勤から戻ってきたときに家がないと困ってしまいますよね。

貸出期間を過ぎても明け渡してもらえない、賃料のことでトラブルになったなど、そのような事態を避けるためにも、決まった期間だけ貸し出したいときは借主と定期借家契約を結ぶのが良いでしょう。もちろん、リロケーションは定期借家契約を結ぶので、貸した家に戻ったときも安心です。

ただし、定期借家契約を結んでいても、「帰任が早まったので明け渡してほしい」ということはできないので注意が必要です。契約期間の終了日を勝手に早めることはできません。

また、契約期間が終了する半年~1年前には、借主に期間満了の通知を必ずおこないましょう。きちんと契約を守って、貸す人・借りる人がお互いに気持ちよく過ごせるよう努めることが何より大切です。